2016-11-17 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
その考え方でございますけれども、戦前の国民医療法というものの中では、主として規模の差で分けるという考え方に基づきまして、十床以上を病院というふうにしていたところでございます。
その考え方でございますけれども、戦前の国民医療法というものの中では、主として規模の差で分けるという考え方に基づきまして、十床以上を病院というふうにしていたところでございます。
それで、これにつきましては、現在の医師法、特に医師法につきましては、戦前の国民医療法という法律の体系を戦後基本的な部分はそのまま引き継いでいるというような経緯もございまして、そういったようなことから現在に至っているというふうに理解をしております。
しかし、これに対しまして医療機関の表示規制は旧態依然で、昭和二十二年の国民医療法の改正以来大きな変革がなされておりません。そこで、診療科名の表示に関するところの検討会が何回も重ねられ、昭和六十三年二月には一応の結論が出されております。 これを受けて、医療法改正に基づいた形で医道審議会診療科名標榜専門委員会が結成され、平成五年三月、一度開かれているようです。
それは国会の議事録等も見ますと、当時医療法が国民医療法から分割されて身分法とそれから施設基準法に分かれたということで、その当時の記録を見ますと、医師の数につきましても医療法の中に決まっているわけでございますが、いわゆる調査病院というものをとりましてその実態調査をやったようでございます。
昭和初期には教育体系も整って、口腔外科を標榜する人もかなりいたのですが、昭和二十三年七月三十日の国民医療法の改正によって歯科は歯科の標榜のみということになりました。口腔外科など他の標榜がなくなったのであります。昭和五十三年日本歯科医師会より口腔外科、矯正外科、小児外科が申請されましたが、日本医師会長の反対で口腔外科を取り下げて、矯正外科、小児外科のみが認可されたといういきさつがあります。
○政府委員(石丸隆治君) ただいま先生御指摘のように、法改正前は国民医療法に基づきまして罰則があったわけでございますが、あの改正のときその罰則が取り払われた、その経過の中におきまして、今後の問題として、むしろ医師の倫理というような点からその罰則が取り払われたわけでございますけれども、その当時大臣の発言といたしまして、ただいま先生のおっしゃったような発言があったわけでございますが、その応招義務違反ということで
さらにまた、供給体制の確立として国民医療法の改正が出されましたが、今日まで出されました多くのものは赤字対策、料率の引き上げ、それが中心の法律改正であったと私は理解をいたしております。
○松下説明員 これは法の理念あるいは法の沿革いろいろな意味があろうかと思いますが、現在の医師法は昭和二十三年の制定にかかるものでございますけれども、その前の昭和十七年の国民医療法、あるいはその前にすでに明治以来制定されておりました医師法、いずれも医師の養成につきましては、ごく制度の初期の検定試験を除きましては、制定の当時におきましては、専門学校令による専門学校あるいは大学令による大学というもの卒業資格
その実施が期日が至らない間、つまり、国民医療法の改正がなされましたが、それが実施に至らない間に終戦になり、新しいインターン制度に踏み込んだわけでございます。
○鈴村政府委員 医療関係者なり医療従事者という言葉の定義でございますが、以前の国民医療法におきましては、医療関係者というのを法律で定義いたしまして、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦の五者を医療関係者と称しております。しかし戦後の改正によりましてその定義はなくなっておりますので、今法律上の定義として医療関係者は何と何であるかということは書いてありません。
第二に、更新組合員等につきましては、旧国民医療法に基づく日本医療団の職員であった期間及び外国政府の職員であった期間を組合員期間に算入することとするとともに、旧令共済組合の組合員であった期間は、すべて実期間として組合員期間に算入することといたしております。
旧日本医療団と申しますのは、戦時中に国民医療法によって設立されました特殊法人であります。これらの職員期間は、恩給法の一部改正により、恩給公務員期間に算入されましたので、本法におきましてもこれらの期間を通算することといたしました。 第三に、退職者がもとの公社に再就職した場合に前後の組合員期間を合算して退職年金の受給資格期間を満たす場合には、これらの組合員期間を通算することといたしました。
旧日本医療団と申しますのは、戦時中に国民医療法によって設立されました特殊法人であります。これらの職員期間は、恩給法の一部改正により、恩給公務員期間に算入されましたので、本法におきましてもこれらの期間を通算することといたしました。 第三に、退職者がもとの公社に再就職した場合に前後の組合員期間を合算して退職年金の受給資格期間を満たす場合には、これらの組合員期間を通算することといたしました。
○八巻政府委員 日本医療団というものは、昭和十七年法律第七十号によりまして、国民医療法というものによって設けられました。そしてこれらはすなわち地方の都道府県の結核療養所であるとか、そうした公共の療養所が全部一つの日本医療団という公法人に一括されまして、それが昭和二十二年法律第百二十八号、日本医療団の解散等に関する法律によりまして解散をいたしました。
ところがその後にこの医師法というものは途中で国民医療法になったりなにかしたが、明治三十何年にできた。そのときにはまだ健康保険も国民健康保険もできていなかった。国民皆保険の事実もなかった。だから医師法で足りたのです。医師でなければ医業をなしてはならぬ。またそのときには病院というものは非常に少かった。だから医師でなければ医業をしてはならぬというのが昔から一貫した思想です。
それから昭和十七年の十月三十日厚生省令第四十八号で、国民医療法施行規則の第三十二条に「医師又ハ歯科医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付ニ代ヘ処方箋ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」、こう規定されております。
現在医師または歯科医師になるためには、国家試験に合格しなければならないのでありまするが、次の四つの場合、すなわち、第一は、従前、大陸、特に満州方面向けの医師の養成を目的とした学校を卒業した者、第二は、正規の日本の医学校または歯科医学校を出てはおらないが、朝鮮、中華民国、蒙疆、マライ、シンガポール等の現地におきまして、免許を受け、医業または歯科医業を営み、終戦により内地に引き揚げた者のために、従来国民医療法施行令特例
現在医師または歯科医師になるためには、国家試験に合格しなければならないことは申すまでもないことでありますが、 一、従前大陸特に満州方面向けの医師の養成を目的とした学校を卒業した者 二、正規の日本の医学校または歯科医学校を出てはいないが、朝鮮、中華民国、蒙疆、マライ、シンガポール等の現地において免許を受けて医業または歯科医業を営んでいて、終戦により引き揚げた者のためには、国民医療法施行令特例の試験
現在医師または歯科医師になるためには、国家試験に合格しなければならないことは申すまでもないことでありますが、従前大陸、特に満州方面向けの医師の養成を目的とした学校を卒業した者、正規の日本の医学校または歯科医学校を出てはいないが、朝鮮、中華民国、蒙疆、マライ、シンガポール等の現地において免許を受けて、医業または歯科医業を営んでいて、終戦により引き揚げた者のためには、国民医療法施行令特例の試験による救済等
○説明員(唐沢勲君) このインターンの学生に対する定期乗車券を発売するという問題は、この制度ができましたときから問題になつておつたものでありますが、実は昭和二十三年の三月までに医学校を卒業した者は、卒業と同時に医師としての資格が得られたものでございますが、昭和二十四年の三月の卒業生からは、国民医療法の改正によりまして、卒業後一カ年間厚生省医務局長の指定する病院において、実地修練、いわゆるインターンを